# Web3業界の実務家による横領問題の分析最近、暗号業界では職務侵占に関するいくつかの事例が発生し、この問題に対する広範な関心を引き起こしました。この記事では、法律の観点から職務侵占罪の構成要件を分析し、Web3業界におけるその特異性と適用状況について探討します。## 公職における横領罪の構成要素我が国の刑法の規定に基づき、職務侵占罪の構成要素には以下のいくつかの重要な要素が含まれます:1. 主体の身分:会社、企業、またはその他の団体のスタッフ。2. 客観的行為:職務の便宜を利用して、本単位の財物を不正に占有し、かつその金額がかなり大きい。3. 行為の結果:侵占金額の大きさに応じて、異なる程度の刑期に直面する可能性があります。注意すべきは、職務上横領罪の立件基準が3万元であり、このハードルは比較的低いということです。## Web3業界の特殊性2017年以来、中国本土での仮想通貨関連活動に対する規制はますます厳しくなっています。2021年以降、仮想通貨に関連するすべての営業活動は本土で「違法金融活動」として位置づけられました。しかし、実際の状況はある程度矛盾したものを示しています。1. 一部の仮想通貨取引所は海外に移転しましたが、そのユーザー群の中で本土のユーザーが依然として相当な割合を占めています。2. 一部の海外取引所の技術チームとカスタマーサポートチームは依然として本土で運営されています。3. 司法機関は、特定の状況下でこれらの海外企業と限定的な協力を行うことがあります。例えば、証拠の取得などです。## Web3の実践者が横領の犯罪の対象を構成するかどうか関連ビジネスが中国本土で違法とされているにもかかわらず、司法実務においてWeb3企業の従業員が職務侵占罪の主体と見なされる可能性があります。重要な点は:1. 裁判所は、企業の業務の合法性が従業員の行動に対する法的評価に影響を与えないと考える傾向にある。2. 従業員の身分を認定する際には、形式的な労働契約だけでなく、会社が実際に管理および報酬を支払う機能を行使しているかどうかが重要です。Web3業界の雇用形態は多様であり、労働者派遣会社、実質的に支配する会社、あるいは直接暗号通貨で給与を支払うことがあるため、職務侵占罪の被害者の特定が難しくなります。## 仮想通貨は犯罪対象となるか主流の仮想通貨であるUSDT、ETH、BTCなどは、その財産の属性が広く認識されているため、これらの資産を侵占することは犯罪を構成する可能性が高い。しかし、会社が自ら発行したトークンや将来的に得られる可能性のあるトークンの利益が犯罪の対象となるかどうかには、依然として議論が存在する。## Web3業界における非国家公務員による賄賂受領罪の適用特定の状況下で、Web3の業界関係者は職務上横領罪と非国家公務員の贈賄罪の両方に関与する可能性があります。例えば、職務上の便宜を利用して利益を受け取り、同時に会社の資産を横領する行為は、複数の罪を重ねて罰せられる可能性があります。## まとめ業界の発展に伴い、大型暗号機関は内部腐敗に対する取り締まりを強化しています。同時に、シンガポールや香港などの地域ではWeb3産業に対するコンプライアンス要件もますます厳格になっています。今後、Web3企業の内部コンプライアンス管理は伝統的なインターネット企業に倣っていくことが予想され、場合によってはさらに厳しくなる可能性もあります。これは業界の発展に対する要求であるだけでなく、従事者の合法的権益を保護するための必要な措置でもあります。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-9dbfb2b27dcc103f539f437aa8501d8b)
Web3業界における雇用侵害:法的構成と特殊性の分析
Web3業界の実務家による横領問題の分析
最近、暗号業界では職務侵占に関するいくつかの事例が発生し、この問題に対する広範な関心を引き起こしました。この記事では、法律の観点から職務侵占罪の構成要件を分析し、Web3業界におけるその特異性と適用状況について探討します。
公職における横領罪の構成要素
我が国の刑法の規定に基づき、職務侵占罪の構成要素には以下のいくつかの重要な要素が含まれます:
注意すべきは、職務上横領罪の立件基準が3万元であり、このハードルは比較的低いということです。
Web3業界の特殊性
2017年以来、中国本土での仮想通貨関連活動に対する規制はますます厳しくなっています。2021年以降、仮想通貨に関連するすべての営業活動は本土で「違法金融活動」として位置づけられました。しかし、実際の状況はある程度矛盾したものを示しています。
Web3の実践者が横領の犯罪の対象を構成するかどうか
関連ビジネスが中国本土で違法とされているにもかかわらず、司法実務においてWeb3企業の従業員が職務侵占罪の主体と見なされる可能性があります。重要な点は:
Web3業界の雇用形態は多様であり、労働者派遣会社、実質的に支配する会社、あるいは直接暗号通貨で給与を支払うことがあるため、職務侵占罪の被害者の特定が難しくなります。
仮想通貨は犯罪対象となるか
主流の仮想通貨であるUSDT、ETH、BTCなどは、その財産の属性が広く認識されているため、これらの資産を侵占することは犯罪を構成する可能性が高い。しかし、会社が自ら発行したトークンや将来的に得られる可能性のあるトークンの利益が犯罪の対象となるかどうかには、依然として議論が存在する。
Web3業界における非国家公務員による賄賂受領罪の適用
特定の状況下で、Web3の業界関係者は職務上横領罪と非国家公務員の贈賄罪の両方に関与する可能性があります。例えば、職務上の便宜を利用して利益を受け取り、同時に会社の資産を横領する行為は、複数の罪を重ねて罰せられる可能性があります。
まとめ
業界の発展に伴い、大型暗号機関は内部腐敗に対する取り締まりを強化しています。同時に、シンガポールや香港などの地域ではWeb3産業に対するコンプライアンス要件もますます厳格になっています。今後、Web3企業の内部コンプライアンス管理は伝統的なインターネット企業に倣っていくことが予想され、場合によってはさらに厳しくなる可能性もあります。これは業界の発展に対する要求であるだけでなく、従事者の合法的権益を保護するための必要な措置でもあります。
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